不倫慰謝料の請求に必要な証拠を解説

不倫慰謝料の請求に必要な証拠を解説「第一探偵事務所 南陽支部」

不倫や浮気の実態を把握し、そして決定的な証拠を持っておく事は、今後離婚する場合でもしない場合でも有効な武器として使えますし、なにより慰謝料の請求をする際に必ず必要になるものです。

夫婦仲良く過ごしていたと思っていたのに配偶者が浮気をしていて、裏切られた気持ちで離婚を選択する人がいます。浮気によって配偶者以外の人と性行為をしていた場合、その行為が証明できれば法的な離婚理由とすることができます

それにはまず配偶者が浮気をしていることに気が付かなければなりません。

そこで今回は不倫や浮気の証拠となるものとその集め方についてご紹介します。

裁判でも有利になる証拠とは?「第一探偵事務所 南陽支部」

裁判でも有利になる証拠とは?

頑張って証拠を集めても、その浮気の証拠が法的に有効な効力を持っていなかったら意味がありません。意外に見落としがちな浮気の証拠について、ここでご紹介します。

浮気が原因で離婚をするためには、配偶者が浮気をしてかつ不貞行為を行っているという証拠が必ず必要です。不貞行為とは既婚者が配偶者以外の異性とセックスを行うということです。法的に効力をもった浮気の証拠とは、「不貞行為」をしていた事を証明する証拠になります。

具体的には、不倫相手と肉体関係がある、もしくは肉体関係があったと推測できるような証拠が必要です。

  1. 性行為やラブホテルに滞在している等(肉体関係があったと推測できる)の写真や動画
  2. 「ラブホテルにまた行きたい」等、肉体関係があることを推測できるメッセージのやり取り
  3. ラブホテルのレシートやラブホテルで使用したカードの明細
  4. 不倫や肉体関係があったことを認めた際の録音、手書きの文書
  5. ラブホテルに一定時間とどまっていたことを証明できるGPS記録 など
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1度だけでは不貞行為とは見なされない可能性がありあますので、下記のような証拠が必要となります。

3回以上のラブホテルに出入りしている写真

不貞行為の証拠として有効なものは写真や映像です。しかし、大切なことは「浮気相手とセックスをしているかどうか」です。

そのため、配偶者が浮気相手とラブホテルに出入りする場面や、旅行している光景や、浮気相手の部屋へ出入りする姿を捉えた写真や映像では浮気を証明することはできますが、肉体関係があることを証明するには不十分である可能性があるため注意が必要です。

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法律的には1回程度の不貞行為では慰謝料や離婚を認めないケースがあります。そのため継続性を証明することがポイントです。

最低40分以上ラブホテルに滞在していたことがわかる写真や動画

浮気が原因で離婚をするためには、配偶者が浮気をしてかつ不貞行為を行っているという証拠が必ず必要です。不貞行為とは既婚者が配偶者以外の異性とセックスを行うということです。そのため、短時間の滞在だと肉体関係を証明することは難しいためです。

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過去の裁判例を参考にすると40分以上の滞在は必要と考えられます。

不倫相手と5回以上相手宅に出入りしている写真

もしラブホテルではなくアパートなどの場合、肉体関係を目的としていない可能性もあるので、より親密な関係性を証明することが必要です。特に有効な証拠は、複数回に渡ってラブホテルに出入りする様子や長時間に渡る浮気相手の自宅への出入りを捉えたものです。

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自宅の場合でも滞在時間は重要です。

不倫・浮気を認めた旨を録音した音声

自宅で配偶者と話している時に、相手が浮気と不貞行為を認めるような話をした内容を録音できれば証拠となります。録音にはICレコーダーやスマートフォンの録音機能を使いましょう。

しかし、デジタルな音声データは編集や捏造が容易であるため、証拠としては弱いと判断されてしまう可能性があります。調停や裁判では録音した音声の再生を行うことができないため、録音した内容を文章化しておきましょう。

ラブホテルの領収書やカード明細

もしビジネスホテルのダブルルームの領収書だったとしても、1人で泊まったと言えばそれまでです。つまり、明らかに苦しい嘘だったとしても、法律が認める証拠を集めるのはかなり骨の折れる作業だという事です。

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ラブホテルの領収書やレシート、カードの明細があると有効な証拠になりやすいです。

決定的な不倫があったとは言えない証拠3つ「第一探偵事務所 南陽支部」

決定的な不倫があったとは言えない証拠3つ

結論から言うと、肉体関係を証明できないものはすべて証拠として認められません。慰謝料の請求や、離婚理由になるためには役には立たない証拠がこちらです。

パートナーの携帯電話に残された浮気相手とのメール

最近はメールやLINEのやり取りから浮気が発覚することが多いです。しかし、配偶者が異性とメールのやり取りをしているだけでは、浮気していることはわかっても不貞行為の事実を証明することにはなりません。

もちろん「愛している」「好きだよ」などのメッセージは、不倫などを疑うきっかけには十分ですが、不倫相手との肉体関係が証明できない場合は裁判などで有効となる証拠にはなりません。

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メールのやり取りをきっかけに配偶者が不貞行為を行ったことを自供させることができれば、状況証拠としては有効となります。

携帯電話に残された不倫相手とのツーショット写真

たとえキスをしている写真でも不貞行為とは見なされず、不倫の証拠とはなりません。

肉体関係を証明(推測)できない証拠の具体例

肉体関係を証明できない、推測できない証拠には、以下のようなものがあります。

  • LINEやメールなどでの「好き」「愛してる」などのやり取り
  • 不倫相手への通話記録
  • 不倫相手と食事している写真
  • ビジネスホテルへの出入り写真
  • 不倫相手へのプレゼント代などのレシート・カード明細
  • 周囲の噂
  • マッチングアプリの使用履歴

LINEなどで「離婚してお前と結婚する」「結婚したい」などのやり取りを見て、不倫や浮気に気づくケースは多々あります。

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実際に肉体関係がない場合、不倫の証拠としてあまり有効とはいえないことが多いので注意が必要です。

肉体関係のない証拠では慰謝料請求できない?

  • 手を繋いでいたり、キスをしているような写真や動画
  • LINEなどの「好き」「愛してる」といったメッセージのやり取り

これらは肉体関係を証明できないため、慰謝料を請求する際の有効な証拠とはいえません。ただし、肉体関係を証明できないような証拠でも、組み合わせて相手に提示することで、不倫を認めさせられる可能性があります。

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些細な証拠であっても慰謝料請求が終わるまでは保管しておくことが重要です。

不倫の証拠を収集する際の4つの注意点「第一探偵事務所 南陽支部」

不倫の証拠を収集する際の4つの注意点

有利になる証拠収集は、正しい知識のもとに行動しないと、かえってあなたの立場が悪くなったり、せっかく集めた証拠でも有効とれなかったりする可能性があります。

①無茶な収集方法は避ける

証拠収集をするにあたり、無理やり自白させようと厳しい言葉で責めたり、相手のスマホ等の中身を勝手に見たりすることは絶対にやめましょう。

このような行為は、夫婦間であってもプライバシー権の侵害に該当したり、慰謝料請求の際に減額要因の一つになったりする可能性があります。

証拠を収集する際は、探偵等に浮気調査を依頼するか、状況に合う効果的な収集方法を弁護士に一度ご相談ください。

②不倫の証拠を発見してもすぐに配偶者を問い詰めない

不倫と疑うような証拠を発見した場合でも、すぐに問い詰め、真相を確かめることはおすすめできません。

焦って行動に移してしまうと、配偶者に気づかれ証拠を隠されてしまい、慰謝料請求が難しくなる可能性があるからです。

不倫の証拠は、当事者たちがバレていないと思っている時こそ集めやすくなります。

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有効な証拠が集まるまで慎重に行動することが重要です。

③証拠写真は必ず複数日のものを用意する

肉体関係のある証拠が有利になると紹介しましたが、肉体関係を持ったのが1回だけだった場合、有効にならないケースがあります。

そのため、証拠を集める際は継続的に肉体関係があるとわかるよう、複数日の証拠を用意することが重要です。

ただし、過去にその人と不倫をしていた、複数人の相手と肉体関係を1回ずつもっていたなどの場合は、慰謝料請求するのに有効な証拠になり得ます。

④別居後の不倫は証拠があっても慰謝料請求対できない可能性が高い

肉体関係を証明できる証拠があっても、別居後に始まった不倫に関しては、慰謝料請求が難しい、もしくは減額される可能性が高くなります。

慰謝料請求において、夫婦関係が良好だった場合、配偶者の不倫による精神的苦痛が大きいと一般的に判断されます。

精神的少ないと判断される要因には以下のようなものがあります。

  • 別居をしている
  • 同居していても一切話さない
  • 一緒に出かけない
  • 連絡を取り合っていない場合など

夫婦関係が破綻している場合は、精神的苦痛が少ないとして慰謝料減額の原因になりえるのです。もし別居後に、配偶者の不倫が発覚した場合は、同居していた時から不倫をしていたことを証明する必要があります。

不倫の証拠を消された場合の対処法「第一探偵事務所 南陽支部」

不倫の証拠を消された場合の対処法

配偶者が不倫に気づかれたと思い、証拠を消してしまったり、不倫しているはずなのに全く証拠を掴めないケースもあります。

証拠が消されその後、配偶者が不倫をやめた場合は、配偶者にも不倫相手にも慰謝料請求するのは難しいでしょう。

しかし、不倫を辞めず隠れて不倫をしている場合は、探偵などに浮気調査を依頼したり、地道に証拠を集めたりし、証拠をつかめれば慰謝料請求が可能です。

不倫の慰謝料を確実に請求する証拠の集め方「第一探偵事務所 南陽支部」

不倫の慰謝料を確実に請求する証拠の集め方

証拠を集めるのは意外に知識が必要で、しかもかなりの手間がかかりますが、主に証拠の取り方としては2つあり、プロに任せるか、自分でやるかです。

どちらにもメリットとデメリットがありますので、どちらの方法で証拠を集めるか、しっかりと検討したうえで行動に移してください。

自分で証拠を集める場合

自分で証拠を集める場合は無理な調査は禁物です。パートナーに証拠を集めていることがバレないよう細心の注意を払って調査してください。

  • ポケットや財布の中身
  • クレジットカードの明細
  • メールの履歴や通話記録
  • ネットの検索履歴

これらの証拠から、相手の行動パターンを見極め、普段どこで浮気相手と会っているのか、どの頻度で会っているのか、次回会うのはいつどこでか、などを推定してみてください。

探偵や弁護士などのプロに任せる方が確実

一つ目は浮気調査のプロである探偵に任せるという選択肢です。日頃から浮気調査をしているので、確実に証拠を手に入れたい方や、時間をかけたくない方はプロにお任せするのがいいでしょう。

探偵に依頼するデメリット

大きなデメリットとしてはお金がかかるということが考えられます。総額費用はピンキリですが、決して安くはないでしょう。そのためにも、依頼するからには納得できる探偵にお任せしなければいけません。

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調査費用は地元にある探偵事務所の方が安いことがほとんどです。

不倫の証拠で獲得できる慰謝料の相場「第一探偵事務所 南陽支部」

不倫の証拠で獲得できる慰謝料の相場

慰謝料は、相手から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金です。配偶者や浮気相手に慰謝料を請求することは、法律違反である不貞行為があった場合に損害賠償請求として認められています。

しかし、慰謝料の金額はきっちりとした基準がなく状況によっても異なります。ちなみに浮気と不貞行為によって離婚した場合の慰謝料の金額は、200~300万円がだいたいの相場です。

不倫慰謝料の請求には時効がある

法律で浮気の時効は3年と定められています。これは浮気が発覚してから3年ではなく、浮気が終わってから3年がカウントされます。そのため、この期間をはずれている浮気は離婚調停や裁判において有効な証拠とはならないので注意が必要です。

効率的な証拠の集め方まとめ「第一探偵事務所 南陽支部」

効率的な証拠の集め方まとめ

配偶者の不倫で慰謝料を請求するのであれば、肉体関係があることを証明、もしくは推測できる証拠をそろえるのが一番有効的です。

さらに、配偶者の浮気に気づき離婚を考えた場合は、配偶者が浮気相手と不貞行為を行っている証拠が必要です。

しかしながら、証拠集めは、信じていた配偶者の裏切りを知ることになるためとても辛い行動かと思います。そのようなときはぜひ探偵事務所までご相談ください。

プロの調査では、自力では集めることが難しい決定的な証拠を入手できますので、慰謝料の増額にも期待できます。

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不倫は放置していると余計に不倫相手へとはまってしまうケースがほとんどです。離婚を視野に入れていないのであれば、早めの対応がカギとなります。

浮気・不倫問題
でお悩みの方へ

パートナーに裏切られて、探偵に依頼を考えるという地点にまでたどり着いてしまったとき、
「なぜ苦しめられている自分が、大金まで払って」こんなことが頭をよぎりませんか?
当然の感覚です。だからこそ、せめて探偵選びを妥協してはいけないのです。

相談する段階でどれだけ現状を詳らかにできるか?というところも、一つのポイントです。
不明点が多い状態から始める調査はいたずらに時間を消費します。時間がかかるほど調査費用も比例して嵩みます。

一方で調査時間・調査人数を最小公倍数に近づけるほど、
調査費用と一緒に証拠を押さえられる可能性も必然的に下がります。
そこに下駄を履かせるのは「配偶者・パートナーしか知りえない情報」です。

不倫、浮気、離婚問題、夫婦や恋人間のセンシティブな話題を人に話して伝えることへの不安があるはずです。
ましてや探偵は赤の他人です。友人に愚痴として吐き出すシーンとは訳が違います。
しかし、愚痴をこぼすとき以上の解像度の高さでその事態を伝えなければ、
調査が成功しやすくなるポイントや条件が絞られてこないのです。

必要なのは戦略です。確実に相手を追い詰めるための棋譜を書くことです。

代表 横山仁

事務所情報

事務所名第一探偵事務所 南陽支部
代表横山 仁
探偵業届出番号山形県公安委員会 第24230003号
所在地山形県南陽市三間通718‐1
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